北海道道徳教育研究会 会則
第1章 名称及び事務局
第1条 この会は、北海道道徳教育研究会という。
第2条 この会の事務局は、会長の定めるところに置く。
第2章 目的及び事業
第3条 この会は、北海道の学校における道徳教育の推進と充実を図ることを目的とする。
第4条 この会は、前項の目的を達成するために次の事業を行う。
- 道徳教育についての研究会並びに調査
- 全道研究大会、講演会などの開催
- 会報、研究物などの発行
- 個人並びに地方公共団体の研究活動についての奨励助成
- 研究資料の交換
- その他、必要と認められる事業
第3章 組織
第5条 この会は、北海道の教育関係者、道徳教育団体をもって組織する。
第6条 この会に、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 各支部1名
- 事務局 若干名
- 監査 2名
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、この会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、事故ある時はその職務を代行する。
- 理事は、この会の重要事項を審議する。
- 監査は、会計・会務を監査する。
第8条 役員の選出は、次のとおりとする。
- 会長、副会長は、理事会で選出する。
- 理事は、各支部の推薦による。
- 監査は会長が推薦し、理事会の承認を得る。
第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第4章 運営
第10条 この会を運営するために、理事会・事務局会を開く。会長が必要に応じて招集する。
第11条 理事会は次の事項について審議する。
- 会務に関する事項
- 予算・決算に関する事項
- 役員の選出に関する事項
- その他、必要な事項
第12条 会長は、必要に応じて理事会にはかって特別委員会を設けることができる。
第13条 この会に、顧問を若干名置くことができる。顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第14条 この会に事務局を設け、事務局長及び局員若干名を置く。事務局長は、理事の中から会長が委嘱する。
第5章 会計
第15条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条 この会の経費は、支部負担金、その他の収入をもってあてる。
第17条 この会の支部負担金は、細則により支部の規模に応じて別に定める。
第18条 この会の会計は、収支決算報告書を作成し、監査を経て理事会に報告し承認を得る。
付則
1 会の運営に必要な細則は、別に定める。
2 会則の変更は、理事会の承認を得なければならない。
3 この会則は、昭和60年4月1日から実施する。
4 この会則は、平成7年10月7日改正し実施する。